大阪地方裁判所 昭和49年(わ)860号 決定 1974年5月23日
本籍
奈良県磯城郡三宅村大字石見六二八番地
住居
東大阪市出雲井本町六番二五号
株式会社吉村家具店
代表取締役
吉村孝雄
昭和四年二月二三日生
右の者に対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は別紙記載のとおりであるが、兵庫医科大学病院医師大室作成の「死亡診断書」ならびに奈良県磯城郡三宅町長置本庄司作成の「戸籍謄本」によれば、被告人は昭和四九年四月二一日午前四時二〇分、兵庫県西宮市武庫川町一番一号兵庫医科大学病院において、胃癌により死亡したことが認められるので、本件公訴は刑事訴訟法第三三九条一項四号前段によりこれを棄却する。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判官 橋本達彦)